【債務整理マメ知識】
管財人とは?
自己破産をした場合、財産等があり、管財事件となった場合、債務者の財産を裁判所に代わって管理・監督する人。裁判所によって選定され、通常は弁護士がこの管財人となる。
管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理に当たることになる。
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